こんばんは、本日は購入を検討している中古住宅の備考に記載があった公拡法についてお話ししたいと思います
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✳️中古住宅を探していると、物件情報を見ているだけでは分からない法律や制度がいろいろ出てきます
その中で、私が中古住宅探しをしていて初めて知ったのが**「公拡法(こうかくほう)」**です
今回は私自身が中古住宅を調べる中で知った公拡法について、ChatGPTにまとめてもらった内容を元に説明したいと思います
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✳️公拡法とは?
公拡法は、正式には**「公有地の拡大の推進に関する法律」**といいます
簡単にいうと、道路や公園などの公共用地として必要になる可能性がある土地について、自治体などが取得する機会を確保するための制度です
一定の条件に当てはまる土地を売却する場合、売主は事前に自治体へ届出をする必要があります
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✳️なぜ届出が必要なの?
公共施設の整備などで将来的に必要になる可能性がある土地を、自治体が取得したいと考える場合があります
そのため、対象となる土地を売却するときには「この土地を売る予定です」と、あらかじめ自治体に知らせる仕組みになっています
自治体などが買取りを希望した場合には、売主との間で協議が行われます
ただし、
「公拡法の対象=必ず自治体に買い取られる」
というわけではありません
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✳️公拡法の届出が必要な中古住宅には注意が必要?
公拡法の届出が必要だからといって、その中古住宅を購入してはいけないという意味ではありません
実際に売買できる物件もあります
ただ購入を検討する側としては「なぜ、この土地は公拡法の対象になっているんだろう?」という点を確認しておいたほうがいいと思います
例えば、都市計画道路などが関係している場合があります
その場合は、
●将来的に道路が拡幅される計画はあるのか
●敷地のどの部分が計画にかかっているのか
●建て替えや増築に制限があるのか
●将来的に土地の一部が公共用地として取得される可能性があるのか
などを確認しておく必要があります
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✳️購入後に気づくのは避けたい
中古住宅を購入するときは、建物の状態ばかり気になってしまいます
私自身も
「耐震性は大丈夫かな?」
「断熱性能はどうかな?」
「リフォームにはいくらかかるかな?」
など、建物について調べることが多くなりました
でも土地についても調べてみると、都市計画や道路計画など、購入後の生活に関係する情報がある場合があります
特に住宅ローンを組んで購入する場合、購入した後に「実は将来的に道路計画がある土地だった」と分かるのは避けたいところです
もちろん、道路計画があるからといって必ず立ち退きになるわけではありません
ただし、購入前に知っておけば、将来の可能性を踏まえて購入を検討できます
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✳️公拡法について調べて分かったこと
今回、中古住宅探しをしていて公拡法という制度を初めて知りました
中古住宅は「この家はいくらなのか」だけを見るのではなく、「この土地にはどんな計画や制限があるのか」まで確認することが大切なんだなと感じました
これから中古住宅を購入する方は、物件情報だけではなく、自治体の都市計画や道路計画なども一度確認してみると安心だと思います
私もこれから購入を検討している物件について、土地に関する情報をもう少し詳しく調べてみたいと思います
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✳️中古住宅購入に向けての現在の状況
現在購入を検討している物件は「公拡法」の届出が必要な物件なのですが、それを理由に諦めようとは思っていません
実際に9月26日に住宅診断を行ってもらう予定で、住宅診断費用66,000円のうち、手付金の33,000円を本日振り込んできました
住宅診断費用はその業者さんにや住宅の大きさによって異なると思いますが、私が頼んだ業者さんは47坪で66,000円でした
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今後の流れ
10月26日に住宅診断
約1週間後に住宅診断の結果が出る
その結果を元にリフォーム費用の見積もりを出してもらう
予算内でリフォーム可能であれば購入申込
その後「公拡法」の届出
という流れになると思います
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公拡法の届出のあとは
自治体などが買取希望を確認(3週間以内)
🔵 買取希望なし→ 公拡法の手続き終了→ 民間への売却が可能
🟠 買取希望あり→ 買取協議→ 成立:自治体等が購入→ 不成立:民間への売却へ
という流れになるようです
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自治体の買い取り希望があった場合は、こちらの物件を私たちが購入することはできません
そうなった場合住宅診断費用66,000円が無駄になってしまいます…
リフォーム費用の見積もりが出るまでは購入希望を出すか未定ですが、
自治体の購入希望が出ないことを、また物件購入後も立ち退きや敷地の一部売却が必要になるといったことがないように祈るばかりです
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✳️最後に本日の体重は82.1㌔

前日比±0㌔
体重がなかなか減らず悲しいです…
ではまた明日👋
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